Nagasaki University

【所得税控除】
長崎大学への2千円を超える寄附金は,特定寄附金となり,所得税控除を受けることができます(寄附金控除)。
寄附金控除額の計算方法は,その年に支払った特定寄附金の額,またはその年の総所得金額等の40%相当額のうち,いずれか低い金額から2千円を差し引いた額となります。

【個人住民税の寄附金額控除】
「所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち,都道府県・市町村が条例により指定した寄附金」について,個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象となりました。
本学へ寄附金を支払った翌年の1月1日現在,長崎県内に住所を有する方が個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。

※寄附金税額控除の申告
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには, 確定申告期間に長崎大学が発行した「寄附金領収書」 を添えて所得税の確定申告をする必要があります。所得税の確定申告をしないで,個人住民税の寄附金額控除の適用のみを受けようとする場合は, 住所所在の長崎県内の市町に寄附金領収書を添えて申告してください。